ギックリ腰で整体に行くと保険が適用される?
この見出しでは、ギックリ腰で整体に行くと保険が適用されるかどうかについて紹介します。ギックリ腰は突然起こる激しい腰痛で、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
そんなとき、整体に行って治療を受けたいと思う人も多いでしょう。しかし、整体は医療行為と認められる場合と認められない場合があります。そのため、保険が適用されるかどうかは、整体の種類や内容、施術者の資格や所属などによって異なります。以下では、整体が医療行為と認められる場合と認められない場合の違いや、医療行為と認められる場合の保険適用の条件や手続きについて詳しく解説します。
整体が医療行為と認められる場合と認められない場合
整体が医療行為と認められる場合と認められない場合は以下のようになります。
- 医療行為と認められる場合:整体が医療行為と認められる場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 整体の種類や内容が、医師法や柔道整復師法などの法律で定められた医療行為に該当すること。例えば、骨折や脱臼などの外傷性疾患の治療や、関節可動域の測定や調整などのリハビリテーションなどが該当します。
- 整体を行う施術者が、医師や柔道整復師などの国家資格を持っていること。また、施術者が所属する施設が、医療機関や柔道整復院などの許可を受けていること。
- 整体を受ける患者が、医師の診断や指示を受けていること。また、患者が保険証や紹介状などの必要な書類を持っていること。
- 医療行為と認められない場合:整体が医療行為と認められない場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 整体の種類や内容が、医療行為に該当しないこと。例えば、マッサージやストレッチなどのリラクゼーションや、カイロプラクティックやオステオパシーなどの代替医療などが該当します。
- 整体を行う施術者が、国家資格を持っていなくてもよいこと。また、施術者が所属する施設が、特に許可を受けていなくてもよいこと。
- 整体を受ける患者が、医師の診断や指示を受けていなくてもよいこと。また、患者が保険証や紹介状などの書類を持っていなくてもよいこと。
以上のように、整体が医療行為と認められる場合と認められない場合は、整体の種類や内容、施術者の資格や所属、患者の状況などによって異なります。これらの条件によって、保険が適用されるかどうかも変わります。次の見出しでは、整体が医療行為と認められる場合の保険適用の条件や手続きについて紹介します。
整体が医療行為と認められる場合の保険適用の条件と手続き
整体が医療行為と認められる場合は、保険が適用される可能性があります。しかし、保険が適用されるかどうかは、以下の条件や手続きによって決まります。
条件:保険が適用される条件は以下の通りです。
患者は健康保険に加入していること。
カイロプラクティック、整体、頭痛、片頭痛、首、肩こり、背中、腰痛、ギックリ腰、ヘルニア、疲労、姿勢、猫背、側弯、骨盤、産後の骨盤、o脚、x脚
カイロプラクティック、整体、骨盤矯正、骨盤矯正、o脚、背中、
カイロプラクティック、整体、頭痛、片頭痛、首の痛み、肩凝り、背中の痛み、腰痛、ぎっくり腰、椎間板ヘルニア、慢性疲労、姿勢矯正、猫背矯正、側弯症、骨盤矯正、産後の骨盤矯正、o脚矯正、x脚矯正